陸前高田市議会 2022-06-10 06月10日-01号
第1条のうち、陸前高田市市税条例第38条の3の3第1項の改正部分中、「扶養親族(」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者に限る」に改めるものであります。 附則第2条は、市民税に関する経過措置でありますが、法改正に伴う所要の改正であります。 4の14ページをお開き願います。附則でありますが、第1条は施行期日であります。この条例は、令和4年4月1日から施行する。
第1条のうち、陸前高田市市税条例第38条の3の3第1項の改正部分中、「扶養親族(」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除く」を「有する者に限る」に改めるものであります。 附則第2条は、市民税に関する経過措置でありますが、法改正に伴う所要の改正であります。 4の14ページをお開き願います。附則でありますが、第1条は施行期日であります。この条例は、令和4年4月1日から施行する。
次に、附則でございますが、本条例の施行期日を令和4年4月1日からとし、表の1の項の改正部分については公布の日から施行しようとするものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和4年2月14日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。地方税法の改正に伴い、所要の改正等をしようとするものである。これが、この条例案を提出する理由でございます。
左側が改正前、右側が改正後となり、また、改正部分につきましてはアンダーラインを付しております。 初めに、条例本則から申し上げます。
改正部分については、議案のアンダーラインをつけた箇所でありますが、議案の42ページの後ろのA4横の参考資料、一関市市税条例等の改正概要により、主な項目につきまして、その改正内容を御説明申し上げます。 それでは、参考資料をごらん願います。 1ページ、市税条例の一部改正、第1条関係になりますが、改正の施行期日ごとに1の項から5の項まで区別して改正を行うものであります。
次に、附則でございますが、第1条では本条例の施行期日を令和2年10月1日からとし、同条第1号から第4号に掲げた規定及び改正部分については、それぞれの各号に定める日から施行しようとするものでございます。
改正部分につきましては、別紙専決処分書のアンダーラインをつけた箇所でありますが、議案の8ページの後ろのA4横の参考資料、一関市市税条例等の改正概要により主な改正内容を御説明申し上げます。 参考資料をごらん願います。
改正部分については、議案の新旧対照表のとおりであります。 第2条については、名称及び位置についての規定でありますが、黄北ふれあいセンター及び大籠コミュニティ体育館の名称及び位置を削除するものであります。 2ページ目をお開き願います。
ただし、表の2の項の改正部分は令和2年4月1日、表の3の項の改正部分は令和2年5月18日を施行日とするものでございます。 以上が本条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和2年2月17日提出、宮古市長、山本正徳。 理由。
第1条は、本条例の施行日を令和2年4月1日とし、ただし、表の1の項の改正部分は、公布の日と定めるものでございます。 第2条は、国民健康保険税に関する経過措置を定めるものでございます。 以上が本条例案の内容ですが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年12月4日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、国民健康保険事業の健全な運営を図るため、税率及び税額を改定しようとするものである。
ただし書きの部分についてでありますが、本議案では2ページの中ほどの第3条の表の2の項及び6ページ第7条の表の2の項の改正部分、これらは成年被後見人の欠格条項に係る改正部分でありますが、これにつきましては施行期日を令和元年12月14日とするものであります。 議案第86号の補足説明は以上であります。
新旧対照表の左側が改正前、右側が改正後となり、また改正部分にはアンダーラインを付しております。 まず、1ページ、第2条第1項につきましては、用語の整理に係るものでございます。
左側が改正前、右側が改正後となり、また改正部分につきましてはアンダーラインを付しております。 議案書1ページの第2条第2項につきましては、基礎課税額に係る課税限度額を地方税法施行令の改正に準拠し、現行の58万円から61万円に改めるものであります。 次に、第21条本文でありますが、こちらについても課税限度額の改正に伴い改めるものであります。
議案第2号、二戸市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例では、(1)、法律の改正に基づいた改正部分と市独自の改正部分について。法律の改正に伴っての改正だが、法律の改正に基づいた部分の改正というのはどこかという質疑がございました。答弁は、法に基づいて改正するところは貸し付け利率等について市町村が決定できるということである。市町村が定めるところは、利率、償還期間の追加、保証人の部分である。
初めに、表の1の項の改正部分でございますが、第12条の所要の整備を行うものでございます。 続きまして、表の2の項の改正部分でございますが、ドッグラン等の施設を設置したことに伴い、当該施設の使用料の額を別表に規定するものでございます。 次に、附則でございますが、第1項は、本条例案の施行日を、表の1の項の改正部分は公布の日からとし、表の2の項の改正部分は令和元年7月1日からとするものでございます。
第1条は、本条例の施行日を令和元年6月1日とし、ただし、表の1の項の改正部分は公布の日と定めるものでございます。 第2条は、市民税に関する経過措置を定めるものでございます。 以上が条例案の主な内容でございますが、議案の朗読は省略させていただきます。 令和元年5月10日提出、宮古市長、山本正徳。 理由、地方税法の改正に伴い、所要の改正をしようとするものである。
附則でございますが、第1項は本条例の施行日を定めるもので、川井簡易水道の認可変更に係る水道法第10条第1項の規定による厚生労働大臣の認可を受けた日から施行するものとし、ただし、第1条の表の1の項、第2条の表の1の項の改正部分は、公布の日から施行しようとするものでございます。 附則の第2項は、宮古市下川井飲料水供給施設の廃止に伴う水道料金の経過措置について規定するものでございます。
◎総務課長併任選挙管理委員会事務局書記長(千葉守) 一般職員の期末手当、平成31年4月1日以降の改正部分でございますが、これは現在6月と12月で支給率が若干違いますけれども、その率、全体の率が変わるものではなく、6月と12月に来年度から単に平準化するという内容でございます。
改正部分につきましては、議案の新旧対照表のとおりでありますが、1ページの第11条第2項及び2ページの第14条第2項の改正につきましては、今後の消費税率の改正に対応するため、別表に掲げる利用料金の限度額に消費税等を加算する規定、いわゆる外税方式に改めるものであります。
改正部分は下線の部分となりますが、改正後の条例の名称は、一関市地方活力向上地域における固定資産税の課税免除等に関する条例となります。 第1条は、条例の趣旨を規定しており、法律から引用している用語の改正及び固定資産税の課税免除を追加するものであります。 第3条は、課税免除の追加に伴う用語の整理と移転型事業に係るものについて、不均一課税から課税免除に改正するものであります。
左側が改正前、右側が改正後となり、また、改正部分につきましてはアンダーラインを付しております。 まず、議案書1ページから2ページにかけての第2条第1項につきましては、国保財政運営の都道府県単位化に伴い、市の国民健康保険税課税額を県に対する国民健康保険事業費納付金の納付に対する費用などに充てることとされた地方税法の改正を受けて、算定方法を改めるものでございます。